インボイス制度

平尾工務店 代表取締役 平尾博之
先日、明石納税協会主催の「税に関する講演会」を聴講に行ってきました。
講師は、大阪国税局の部長で「税務行政の現状等」というテーマでした。周知の通り、国も大きな借金(国債残高は現在1026兆円以上)を抱えている事もあり、また、インターネット社会の発達のお陰もあり、電子納税・電子申告等の推進を行い、公務員人件費削減を行っているとの説明でした。

その中で、我々企業人にとっての関心事は、やはり来年10月からスタートする「インボイス制度」への対応です。

1989年平成元年に消費税が日本でもスタートしましたが、近年その企業の滞納が問題化してきました。平成30年現在では、3500億円以上が納付滞納されている様で、この度の「インボイス制度」導入も、その滞納問題の解決に向けての取組みの様にも感じています。

私たち企業は、新たに納税者としての「登録番号」を取得し、消費税を適切に納める会社としてお客様に請求書が発行出来る事になります。当社の立場で言えば、多くの協力業者さんからの請求書に関して、各社が「登録番号」を取得した会社でない支払いには、消費税をその会社に支払った事が認められないという制度の様です。

当社もお陰様で地元の税務署からは「優良法人」としての表敬(認定の様なもの)を受けていますので、適切な会計処理を円滑に進める為にも、協力業者様はじめ、関係の会社様・個人事業者様に「登録番号」の取得を推進奨励する事が重要と考えています。

講師先生との講演後の意見交換会でも、日本人の納税意識の低さを懸念されていました。
国民の三大義務である「教育を受ける権利と受けさせる義務」(憲法26条)、「勤労する権利と義務」(憲法27条)、そして「納税の義務」(憲法30条)が有る事の意識や、幼い時からの特に「納税義務」の教育が弱いのでは、と感想を持たれていました。

なにより我社の立場では、「インボイス制度」を上手く運用できるよう、準備を進めなければ、と感じているところです。

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